那須地区消防組合火災予防条例の一部改正について
「那須地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例」(令和8年条例第5号)
が公布されました。
主な改正内容は次のとおりです。
1 対象火気設備等に関する改正
- 簡易サウナ設備の新設(第7条の2)
・テント型・バレル型サウナで、屋外に設置され、定格出力6kW以下、薪または電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」と定義されました。
・周囲の可燃物が許容最高温度を超えない距離、または引火しない距離を確保することが必要となります。
・異常高温時に熱源を遮断できる手動及び自動装置の設置が必要となります。
※薪使用の場合は、近くに消火器を設置することで代替可能です。
テント型サウナ バレル型サウナ
- 一般サウナ設備の定義(第7条の3)
・上記「簡易サウナ設備」以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」と定義されました。
- 設置届出の対象(第44条)
・簡易サウナ設備について、相対的に火災危険性が低いと考えられる個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に届出が必要となります。
2 火災警報発令中の火の使用制限の見直し(第29条)
・火災予防条例における「火災に関する警報」は、消防法第22条第3項に基づくものであることを明確化されました。
・警報発令中の屋内での裸火使用に関する規定(窓・出入口の閉鎖義務)を、生活様式の変化等を踏まえ削除することとなりました。
3 住宅火災予防の推進(第29条の7)
・住宅火災対策として「感震ブレーカーの普及促進」が条例に明記されました。
4 林野火災の予防に関する新たな規定
- 林野火災注意報の新設(第29条の8)
・気象状況から林野火災の注意が必要と認められる場合、「林野火災に関する注意報」の発令が可能となりました。
・注意報発令中は、火の使用制限(条例第29条各号)に従うよう努める義務が規定されました。
・林野火災注意報の発令時に、努力義務の対象区域を指定することが可能となります。
- 林野火災予防を目的とした火災警報発令時の制限(第29条の9)
・林野火災予防を目的とした火災警報発令時、火の使用制限の対象区域を指定することが可能となります。
5 火災とまぎらわしい煙等を発する行為の届出(第45条)
・「たき火」が届出対象となる行為に含まれることが明確化されました。
・届出対象となる期間および区域を指定できる規定が追加されました。
6 施行期日
令和8年4月1日施行
このページに関するお問い合わせ 予防課予防係
那須地区消防組合

