那須地区消防組合情報セキュリティポリシーを公表しました。

法務省矯正局特別機動警備隊との土砂災害対応訓練を実施しました。

 那須地区消防本部では、令和8年2月18日(水)、19日(木)の2日間、管内にある旧黒羽刑務所において、同所を所管する法務省矯正局特別機動警備隊にご協力いただき、合同で土砂災害対応訓練を実施しました。

 この訓練は、局地的豪雨などによる土砂災害時の対応能力向上と、関係機関との連携強化を目的として実施したものです。

 訓練は、土砂災害により木造住宅倒壊及び埋没、要救助者が数名いると想定し個人装備の確認、救助活動区域の設定をはじめ、障害物の除去、切断等を行いながら掘削活動を実施し要救助者搬出までの活動要領を法務省矯正局特別機動警備隊と共に再確認しました。

 今後も関係機関との訓練を継続し、地域住民の安全・安心の確保に努めてまいります。

令和7年度西那須野防火管理協会防火標語入賞作品が決定しました!

 西那須野防火管理協会では、家庭、事業所及び地域における防火意識の高揚を図ることを目的として、那須塩原市西那須野地区小学校5、6年生の児童及び中学校1~3年生の生徒を対象に防火標語の募集を行い、当協会役員による厳正な選考の結果、次のように入賞作品が決定しましたので、お知らせいたします。

令和7年度西那須野防火管理協会防火標語入賞作品一覧(PDF:249KB)

那須地区消防組合火災予防条例の一部改正について

「那須地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例」(令和8年条例第5号)

が公布されました。

主な改正内容は次のとおりです。

 

1 対象火気設備等に関する改正                         

  • 簡易サウナ設備の新設(第7条の2)

・テント型・バレル型サウナで、屋外に設置され、定格出力6kW以下、薪または電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」と定義されました。

・周囲の可燃物が許容最高温度を超えない距離、または引火しない距離を確保することが必要となります。

・異常高温時に熱源を遮断できる手動及び自動装置の設置が必要となります。

 ※薪使用の場合は、近くに消火器を設置することで代替可能です。

     テント型サウナ                    バレル型サウナ

  • 一般サウナ設備の定義(第7条の3)

・上記「簡易サウナ設備」以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」と定義されました。

  • 設置届出の対象(第44条)

・簡易サウナ設備について、相対的に火災危険性が低いと考えられる個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に届出が必要となります。

 

2 火災警報発令中の火の使用制限の見直し(第29条)               

・火災予防条例における「火災に関する警報」は、消防法第22条第3項に基づくものであることを明確化されました。

・警報発令中の屋内での裸火使用に関する規定(窓・出入口の閉鎖義務)を、生活様式の変化等を踏まえ削除することとなりました。

 

3 住宅火災予防の推進(第29条の7)                      

・住宅火災対策として「感震ブレーカーの普及促進」が条例に明記されました。

 

4 林野火災の予防に関する新たな規定                       

  • 林野火災注意報の新設(第29条の8)

・気象状況から林野火災の注意が必要と認められる場合、「林野火災に関する注意報」の発令が可能となりました。

・注意報発令中は、火の使用制限(条例第29条各号)に従うよう努める義務が規定されました。

・林野火災注意報の発令時に、努力義務の対象区域を指定することが可能となります。

 

  • 林野火災予防を目的とした火災警報発令時の制限(第29条の9)

・林野火災予防を目的とした火災警報発令時、火の使用制限の対象区域を指定することが可能となります。

 

5 火災とまぎらわしい煙等を発する行為の届出(第45条)             

・「たき火」が届出対象となる行為に含まれることが明確化されました。

・届出対象となる期間および区域を指定できる規定が追加されました。

 

6 施行期日

令和8年4月1日施行

 

このページに関するお問い合わせ 予防課予防係

感震ブレーカーに関するアンケートにご協力ください!

【募集終了】上級救命講習会のご案内(令和8年3月開催)

上級救命講習会は、受講者が定員となりましたので、申し込みを終了とさせていただきます。ご応募ありがとうございました。

 上級救命講習は、普通救命講習の内容に加えて、小児・乳児の心肺蘇生法、外傷の手当て、保温法、体位管理法、搬送法を実施し、実技及び筆記試験を含め8時間の講習会です。自分の大切な家族、友人、そして隣人の命を守り救うため、講習会に参加しましょう。

◆日 時   

令和8年3月7日(土)9時00分から17時00分まで(受付:8時30分から)

◆場 所  

那須地区消防本部 4階会議室(大田原市中田原868番地12)

◆対 象   

中学生以上で那須地区消防本部管内(大田原市・那須塩原市・那須町)に居住または、通勤・通学されている方。    

※人数に限りがあるため企業単位での申込はご遠慮下さい。

◆定 員 

30人(先着順)申し込みは本人のみとなります。

◆講習内容 

心肺蘇生法(成人・小児・幼児)、AEDの使用方法、大出血時の止血法、副子固定や熱傷の手当て、傷病者管理法、搬送法等、実技及び筆記試験有り。

◆受講料  

無料

◆申込期間

令和8年2月9日(月)~2月10日(火)

受付時間:13時00分~17時15分まで

※定員となり次第、申込みを終了させていただきます。(早急に受付終了となる場合もございます。キャンセル待ち等のご案内はございません。)より多くの方に受講していただくため、前年に受講された方の本年度の受講(2年連続の受講)はご遠慮ください。

◆申し込み・問い合わせ先

那須地区消防本部 警防課 0287(28)5102

※申し込み方法は電話のみとさせていただきます。

 

【受講者の皆様へのお願い】

・講習会当日、発熱や体調不良の場合は受講をお控えください。

・実技をともなう講習会となります。動きやすい服装で受講ください。(スカート不可)

・昼食はご用意しておりません。受講者各自でご準備願います。

・災害派遣等により指導者の確保が難しい場合、中止とさせていただくことがあります。

※ご不明な点がございましたら那須地区消防本部 警防課までお問い合わせください。

第72回文化財防火デーに伴う消防訓練、立入検査を実施しました。

 文化財防火デーは、昭和24年1月26日に法隆寺金堂壁画が焼損したことを契機に、文化財を火災・震災その他の災害から守る事を目的として制定されたものです。毎年1月26日を「文化財防火デー」と定め、この日を中心に文化財所有者等の協力のもと、全国で消防訓練などの防火活動が行われています。

 当組合においても、令和8年1月26日(月)に、とちぎ明治の森記念館(旧青木家那須別邸)において、道の駅明治の森職員の皆様にご協力いただき、黒磯消防署職員及び板室分署職員とともに消防訓練及び立入検査を実施しました。

 今後とも、文化財を守るための火災予防活動にご理解とご協力をお願いいたします。

 

着衣着火に注意しましょう!【注意喚起】

 もし、服に火がついたらどうする? ストップ・ドロップ・ロールがあり、火を消す方法があります。慌てずに行動することが大切です。是非覚えておきましょう。

財務書類(令和6年度決算)を公表しました。

消防協力者に対する感謝状贈呈式を実施しました(令和8年1月22日)


 野本芳彰様、野本悠太朗様及び小玉海斗様の3名は、令和7年11月1日(土)に那須町大字湯本那須岳登山道で発生した救急救助事案において、迅速かつ適切な救護活動を行いました。

 那須地区消防組合はその功績を称え、黒磯消防署長から感謝状の伝達と記念品を贈呈いたしました。