蛍光ランプ交換に関する注意喚起について

令和5年10月30日から11月3日にかけて開催されたCOP5(水銀に関する水俣条約第5回締約国会議)において、令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入を禁止することが決定され、日本国内においても同様の対応が取られることとなります。これに伴い、一般照明用蛍光ランプの代替品として交換用のLEDランプが流通・販売されるようになってきていますが、一般社団法人日本照明工業会より既設の照明器具との組み合わせが不適切である場合、発煙、発火及びランプの落下等の重大な事故につながるおそれがあると注意喚起がされています。

交換の際は、「一般照明用蛍光ランプの照明器具に内蔵された安定器を切り離す工事」(以下、「バイパス工事」)又は「照明器具本体の交換」等を行う方法があります。バイパス工事を適切に実施した器具でLEDランプを使用する場合は、安定器に起因する火災のおそれはありません。

交換に際しては、必要に応じ、専門知識を有する方に相談等するようお願いいたします。

詳しくは、一般社団法人日本照明工業会公式ホームページを御参照ください。

 一般社団法人日本照明工業会公式ホームページ[外部リンク]

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