違反対象物の公表について
公表している消防法令違反対象物の一覧は次のとおりです。
違反対象物公表制度について
1 違反対象物公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法違反をホームページで公表する制度です。
2 公表の対象となる建物
飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。(特定防火対象物)
3 公表の対象となる違反
建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法違反です。
4 公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなおその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。
5 公表の方法
那須地区消防組合(那須地区消防本部)のホームページに掲載します。
6 公表する内容
①建物の名称 ②建物の所在地 ③違反の内容等です。
7 制度の開始時期
平成30年4月1日からです。
8 お問い合わせ先
那須地区消防本部予防課予防係 0287-28-5103