違反対象物の公表について

公表している消防法違反対象物

市町別大田原市那須塩原市
防火対象物の名称株式会社東京インテリア家具
大田原店
下永田店舗
防火対象物の所在地栃木県大田原市中央2丁目14番11号(外部サイト)栃木県那須塩原市下永田1丁目2-16(外部サイト)
違反内容屋内消火栓設備:未設置 
スプリンクラー設備:未設置
自動火災報知設備:未設置
屋内消火栓:全体
スプリンクラー:2階
全体
公表日令和6年1月15日令和5年12月11日
※所在地をクリックするとGoogleマップ(外部サイト)へ移動します。

違反対象物公表制度について

  1. 違反対象物公表制度とは
  2. 公表の対象となる建物
  3. 公表の対象となる違反
  4. 公表の時期
  5. 公表の方法
  6. 公表する内容
  7. 制度の開始時期
  8. お問い合わせ先

1 違反対象物公表制度とは

建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法違反をホームページで公表する制度です。

公表制度リーフレット(PDF:829KB)

2 公表の対象となる建物

飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。(特定防火対象物)

公表の対象となる防火対象物の一覧(PDF:433KB)

3 公表の対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法違反です。

4 公表の時期

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなおその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。

5 公表の方法

那須地区消防組合(那須地区消防本部)のホームページに掲載します。

6 公表する内容

①建物の名称 ②建物の所在地 ③違反の内容等です。

7 制度の開始時期

平成30年4月1日からです。

8 お問い合わせ先

那須地区消防本部予防課予防係 0287-28-5103

このページの情報は役に立ちましたか?

役に立った 役に立たなかった

12人中7人がこのページは役に立ったと言っています