溶接・溶断作業時の防火管理に関する注意喚起について

那須地区消防組合火災予防条例第28条では、溶接や溶断作業、火花を伴う作業等を行う際に、火災予防の観点から以下の事項を徹底することが求められています。皆様の安全な作業環境の確保と火災の防止に向けて、次の点に注意してください。

 

1.作業場所の選定

火気を伴う作業(溶接や溶断など)は、可燃性の物品の近くで行わないようにしてください。作業場所周辺には、十分な安全距離を確保してください。

2.自動車の解体作業時の措置

解体作業を行う前に、燃料などの可燃性物品を完全に除去してください。また、作業場に消火用具を準備し、燃料等を適切に管理してください。

3.火災予防措置

火花や炎が飛散しないよう、湿砂の散布や散水、不燃材による遮熱、可燃性物品の除去を徹底してください。作業後には周囲の点検を行い、残火の確認をしてください。

4.換気と危険物の管理

爆発性や可燃性の粉じんや蒸気が発生する作業では、換気設備を適切に使用し、作業場の火気を制限してください。また、消火用具を事前に準備し、作業後の点検を行いましょう。

5.喫煙の制限

作業現場には火災予防上安全な場所を設け、吸い殻容器を配置してください。その場所以外での喫煙は控え、火災の発生を防止するよう努めてください。

このページの情報は役に立ちましたか?

役に立った 役に立たなかった

0人中0人がこのページは役に立ったと言っています