茨城県内への救急搬送における選定療養費の徴収について
茨城県においては、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収することとされました。 茨城県民でなくても、茨城県内の対象病院に救急車で搬送され、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、徴収の対象になります。 詳細については、茨城県のホームページをご確認ください。
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