東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について

  昨年12月の愛知県名古屋市及び本年1月の東京都港区において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備が放出された事故を踏まえ安全対策の周知を図っていたところですが、今般、東京都新宿区において、何らかの理由により二酸化炭素が放出され死者4名、負傷者2名を出す事故が発生しました。 詳しい事故原因については調査中ですが、建物関係者の皆様におかれましては、下記の事項に十分留意されるようお願いします。

1 消火設備の取扱方法、放出時の対応要領について再確認していただきますようお願いします。

2 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で他の設備機器の設置工事、改修工事又はメンテナンスが行われる場合には、誤作動や誤放出を行わせないよう第三類の消防設備士や二酸化炭素消火設備を熟知した第一種消防設備点検資格者が立合って監督を行うことにより、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保するようお願いします。

3 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を開始する際は、その都度、当該工事等の従事者に対し、消火剤が放出されないよう閉止弁を閉止する等の措置を講じた上でなければ当該工事等を開始しないなど、必要な安全対策の内容について説明し、当該安全対策の確実な履行を徹底するようお願いします。

~建物の工事や点検を行う事業者及び消防用設備等の点検・整備事業者~

  再度、「二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について」(令和2年12月23日付け消防予第410号)及び「東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について」(令和3年1月28日付け消防予第22号)による安全対策の徹底をお願いします。

  また、下記に添付しました「ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」(平成3年8月16日付け消防危第88号・消防予第161号)及び、「全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて」(平成9年8月19日付け消防予第133号・消防危第85号)の通知内容について、消防用設備等点検等の機会を捉えて建物関係者への周知をお願いします。

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