飲食店を経営している皆さまへ

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となります。

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災によって、平成30年3月28日に消防法施行令等が改正され火を使用する設備又は器具がある飲食店は、原則として延べ面積に関わらず消火器を設置することが義務付けられました。

対象

火を使用する設備又は器具がある飲食店など

 「火を使用する設備又は器具」とは、業として飲食物を提供するための調理を目的として火を使用する器具が対象です。
 熱源が電気の設備又は器具は、直接火を使用しないため、火を使用する設備又は器具には含まれません。

いつから

2019年10月1日から


消火器の設置場所・本数・種類

 飲食店等ごとに設置場所・本数に違いがありますので、詳細については各消防署にご相談ください。
消火器の種類は、粉末消火器10型です。

消火器の設置義務が免除となる場合

 調理油過熱防止装置など、火を使用する設備又は器具の全てに「防火上有効な措置」がある場合は、消火器の設置義務が免除されます。

防火上有効な措置とは

1 調理油過熱防止装置
 鍋などの過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

2 自動消火装置
 厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
3 その他の装置
 圧力感知安全装置(カセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより火を消す装置)

 鍋などからの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え安全装置は「防火上有効な措置」の装置に該当しません。

参考資料

あなたのお店に消火器はありますか?(一般財団法人 日本消防設備安全センター)(PDF:3MB)


消火器の点検・報告について

 設置された消火器は6ヶ月ごとに点検を実施し、1年に1回管轄の消防署へ点検結果報告書を提出しなければなりません。点検及び報告については、次の資料及び日本消防設備安全センターのサイトを参考にしてください。

自ら行う消火器の点検及び報告について(冊子)(PDF:6MB)

 自ら点検を実施して、報告する場合の要領等についての説明です。建物によっては有資格者が点検を実施しなければならない場合もありますので注意してください。

消防用設備又は特殊消防用設備等点検報告制度について(外部サイト:(一財)日本消防設備安全センター)

消火器などの点検や報告制度について説明されています。


<問合せ>
消防本部予防課 TEL0287-28-5103
 

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