林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

 那須地区消防組合では、従来の火災警報に加えて、新たに林野火災の予防を目的とした「林野火災注意」及び「林野火災警報」が令和8年4月1日から運用開始となります。

林野火災注意報・林野火災警報とは

 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災が多発する1月から5月に気象条件が一定基準に達した際、「林野火災注意報・林野火災警報」を発令し、

「屋外における火の使用」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。

 この注意報・警報は、毎年1月から5月までの期間中、発令指標を満たした場合に、該当する各市町村ごとに発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。

運用内容

  火災警報 林野火災警報 林野火災注意報

発令時の制限事項

(火の使用制限)

※1

①山林、原野等において火入れをしないこと。

②煙火を消費しないこと。

③屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。

④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で

 喫煙をしないこと。

⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて

 組合長が指定した区域内において喫煙しないこと。※2

⑥残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

制限事項に伴う義務

 従わなければならない。【義務】

・消防法による罰則あり(30万円以下の罰金又は拘留)

<消防法第44条第18号>

従うように努めなければ

ならない。

【努力義務】

制限対象区域

※3

発令された市町全域

森林法第5条、第7条の2に基づき、「地域森林計画

対象森林」、「国有林森林計画対象森林」及びそ

の週辺(森林の周囲おおむね100メートルの範囲内)

が、火の使用制限区域の対象区域となります。

※3 下記参照

発令指標

次のいずれかに該当する場合

①実効湿度60パーセント以

下、最低湿度30パーセント

以下で風速12メートル以上

となる見込みであるとき。

 

②平均風速が毎秒15メート

ル以上の風が1時間以上連

続して吹く見込みのとき。

右記の①又は②の条件を

満たした場合

 

かつ

 

強風注意報が発表されているとき。

 

次のいずれかに該当する場合

①前3日間の合計降水量

が1㎜以下かつ前30日間

の合計降水量が30㎜以下

であるとき。

 

②前3日間の合計降水量

量が1㎜以下かつ乾燥注

意報発表されているとき。

※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない事があります。
周知方法

那須地区消防組合(ホームページ)、各市町(防災情報メール等)、消防車両に

よる広報・巡回等により周知します。

解除基準

発令指標に該当しなくなった場合。
対象期間 通年 毎年1月から5月まで

※1【🚫火の使用制限される行為の例】

   例:野焼き、どんど焼き、たき火、喫煙、かまど(薪)、キャンプファイヤー、ドラム缶焼却等

   (伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火粉が飛散する行為は制限対象となります)。

上記にある写真は下記に記載があるとおり、たき火に該当すると考えられる行為(イメージ)ですので、事前に届出が必要になります。

【火の使用制限対象外の行為】

 例:バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等で
あり、それぞれの使用方法により使用する場合は制限の対象とはなりません。)

 

 

※2【喫煙の制限対象区域について】

 那須地区消防組合火災予防条例施行規則第19条の2に基づき、森林法第5条、第7条の2の、地域森林計画対象森林及び国有林森林計画対象森林内が喫煙の制限区域となります。

 

※3【林野火災注意報、林野火災警報発令時の火の使用制限対象区域について】

 対象区域の森林及び距離等の詳細は下記にある、栃木県の森林情報のオープンデータサイト「とちもりマップ」及び関東森林管理局のホームページ(外部リンク)を確認してください。

・「地域森林計画対象森林」はこちらから 「とちもりマップ」

 

 

出典:栃木県 森林情報のオープンデータサイト「とちもりマップ」

・「那須町、大田原市、那須塩原市(一部)」の国有林に関してはこちらから

・「那須塩原市」の国有林に関してはこちらから

・関東森林管理局ホームページ

 

たき火の届出について

 那須地区消防組合火災予防条例第45条において、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に、たき火(火の使用制限される行為の写真参照)が含まれることを明確化しました。たき火を実施する際には、これまでどおり「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」が必要となりますので、消防署への届出をお願いします。

※警報等による火の使用制限は届出を行っても免除される訳ではありません。

※こちらの届出は特定の時期に限らず、実施する際は通年届出が必要です。

関連サイトリンク

・大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会(総務省消防庁ホームページ)(外部リンク)

 

林野火災予防のため、ご理解、ご協力のほど、

よろしくお願いいたします。

 

 このページについてのお問い合わせ先

   那須地区消防本部 予防課 予防係

    電話:0287‐28‐5103   

    FAX:0287‐28‐5109

    Mail:yobouka @fire119-nasu.jp

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