消防訓練の実施について
令和7年12月1日現在
防火管理者を選任しなければならない建物(防火対象物)では、管理権原者が防火管理者を選任し消防計画に基づいて消火・通報・避難訓練を実施しなければなりません。(消防法第8条)
1 消防訓練の種別と実施回数(消防法第8条、消防法施行規則第3条第10項)
| 訓練の種別 |
内 容 | 訓 練 回 数 | |
|---|---|---|---|
| ※1 特定防火対象物 | ※2 非特定防火対象物 | ||
| 消火訓練 | 消火器や屋内消火栓等を使用した初期消火の訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数 (年1回以上) |
| 避難訓練 | 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練 | ||
| 通報訓練 | 発災の確認後、建物内に周知し消防機関へ通報する訓練 | 消防計画に定める回数(年1回以上) | |
※1 特定防火対象物・・・・集会場、遊技場、飲食店、百貨店、旅館、病院、社会福祉施設等
※2 非特定防火対象物・・・共同住宅、学校、図書館、神社、工場、倉庫、事務所、文化財等
2 消防訓練実施等の届出(那須地区消防組合火災予防条例施行規則第11条)
①あらかじめ消防訓練等実施計画通知書(様式第4号)を管轄する消防署又は分署へ2部提出してください。1部を返却いたします。
②訓練終了後、速やかに消防訓練等実施結果報告書(様式第4号の2)を①の場所へ2部提出してください。1部を返却いたします。
3 防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)
消防訓練は、防火管理者が中心となり実施してください。
4 消防職員の派遣等
消防職員の派遣を希望する場合や機材(水消火器・DVD等)の借用は、管轄の消防署又は分署と事前にご相談ください。必ずしも訓練に消防職員の立会いは必要ではありません。
那須地区消防組合