消防用設備等点検報告制度について
消防用設備等点検報告制度
消防用設備等点検報告制度とは、防火対象物に設置されている消防用設備等が火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、消防法令で設置することが義務付けられた防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。
○消防用設備等点検報告制度について(外部リンク)
消防用設備等点検報告制度の概要について説明しています。
点検から報告までの流れ
1 点検内容
機器点検 | 6か月に1回 |
消防用設備等の外観や、機器の機能などを点検します。 | |
総合点検 | 1年に1回 |
消防用設備等を作動させ、総合的な機能を点検します。 |
2 点検実施者
防火対象物の用途や規模によって、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行います。
・延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物 |
・延べ面積1,000㎡以上での非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの |
・特定用途に供される部分が地階または3階以上の階にあって、屋内階段が1つしかない防火対象物 |
・全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物 |
※上記以外の防火対象物は、防火対象物の関係者が点検を行うことができますが、確実な点検を行うために消防設備士や消防設備点検資格者などの有資格者による点検を推奨しています。
○点検の方法、要領について(外部リンク)
消防用設備等に関する点検基準、点検要領、点検票をまとめて掲載しています。
○自家発電設備の点検方法の改正について(平成30年6月)(外部リンク)
自家発電設備の点検方法の改正に関するリーフレットや、関係する告示及び消防庁が発出した通知等を掲載しています。
○栃木県内の点検事業所については、栃木県消防設備保安協会HP(外部リンク)をご確認ください。
3 自ら行う消防用設備等の点検報告
延べ面積が1,000㎡未満の防火対象物の関係者の方については、次の消防用設備について、自ら消防用設備等の点検と報告を行うことができます。また、点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットの掲載や点検アプリを提供しています。
・消火器具
・特定小規模施設用自動火災報知設備
・非常警報器具
・誘導標識
○自ら行う点検報告パンフレット(PDF)
○消火器点検パンフレット(PDF)
○不適切な消防用設備点検等における注意喚起リーフレット(PDF)
○消防用設備等点検アプリ(外部リンク)
4 点検結果の報告
防火対象物の関係者は、点検結果を定められた期間に管轄の消防署に報告しなければなりません。報告期間は防火対象物の用途や規模によって下記のとおり定められています。
特定用途防火対象物 | 1年に1回 |
非特定用途防火対象物 | 3年に1回 |
○特定または非特定防火対象物については、「防火対象物の用途一覧」(PDF)をご確認ください。
消防署への報告は次の2つの方法のいずれかにより行ってください。
また、消防長または消防署長が適当と認める場合は、点検票を省略することができます。詳しくは、消防用設備等の点検結果報告書の様式に関する運用基準について(PDF)をご確認ください。
□窓口による方法(平日の8:30~17:15)
建物を管轄する消防署へ消防用設備等点検結果報告書・総括表・点検者一覧表・点検票を編冊したものを、2部提出してください。
□郵送による方法
消防用設備等点検結果報告書・総括表・点検者一覧表・点検票を編冊したものを、2部管轄する消防署へ送付してください。
(1)郵送による報告ができる事業所
原則として、事業所の関係者(又は点検業者)の勤務地が遠隔地等の事情により容易に報告書を消防署に持参できない場合となります。
(2)郵送による報告を行う場合の留意事項
郵送による報告を行う場合は、次の事項に留意してください。
ア 点検結果報告書の消防署への提出は、郵送時における紛失等に伴うトラブルを防止するため、書留等の配達記録が残る方法を推奨します。
イ 消防署が報告書を受理して内容を確認した際に、書類の不備等が確認された場合には、事業所の関係者(又は点検業者)に電話等で訂正箇所を伝えますので、訂正した書類を再郵送又は、直接持参してください。
ウ 控えの返却は、次のいずれかによります。
(ア) 事業所の関係者(又は点検業者)が来庁する。
(イ) 着払いにより事業所に返却する。
(ウ) 返送用封筒(切手を貼付し宛名が記入されたもの)を同封する。