火災によるり災申告関係
今後の火災予防のため、消防法第31条に基づき火災の原因及び損害を調査しておりますので、ご協力をお願いいたします。
り災申告書について
1 本申告は、火災によるり災が対象です。
2 火災が発生した場合、消防は火災の原因及び火災により受けた損害の調査を行います。
3 申告書は、り災された物件(不動産、動産、車両、船舶、航空機、林野、その他)の損害額を算出する目的に提出していただくものです。
4 消防署が火災によるり災状況を調査した後、り災申告書を受理いたします。
様式
・印刷の際には、白色A列4番の用紙をお使いください。
・り災申告書へ記入する前に、記入例をご覧ください。
※ 申告書、記入例のダウンロードはこちら
対象者
那須地区消防組合管轄内で火災の被害に遭った物件や建物の所有者・管理者・占有者に該当する方
申告方法
申告書は、該当する様式(例:建物火災の場合は、不動産り災申告書、動産り災申告書各1部)を提出してください。
申告書の提出場所
・受付は、平日の午前9時から午後5時となります。
・消防署又は分署が火災によるり災状況を調査した後、り災申告書を受理いたします。
・り災場所の管轄消防署、分署を確認して提出をお願いいたします。
・来署の際、事前連絡をお願いいたします。
・郵送による申告を希望される方は、管轄する消防署、分署にお問い合わせください。
【大田原市】 | ||
大田原消防署 | 大田原市中田原868番地12 | TEL 0287-28-5100 |
黒羽分署 | 大田原市黒羽向町1009番地1 | TEL 0287-54-1144 |
湯津上分署 | 大田原市蛭畑796番地1 | TEL 0287-98-3235 |
【那須塩原市】 | ||
黒磯消防署 | 那須塩原市上厚崎138番地4 | TEL 0287-62-0736 |
板室分署 | 那須塩原市百村3065番地77 | TEL 0287-69-0119 |
西那須野消防署 | 那須塩原市三島5丁目1番地251 | TEL 0287-36-2300 |
塩原分署 | 那須塩原市中塩原1番地15 | TEL 0287-32-2949 |
【那須町】 | ||
那須消防署 | 那須町大字寺子乙3967番地94 | TEL 0287-72-1215 |
湯本分署 | 那須町大字湯本213番地332 | TEL 0287-76-3200 |
【問い合わせ先】 | |
消防本部警防課 | 0287-28-5102 |