住宅用火災警報器の設置推進
住宅用火災警報器の設置が義務付けられています!!
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。(平成21年6月1日より)
施行時期
新築住宅 平成18年6月1日から
既存住宅 各市町村条例により、設置義務化の施行期日が定められました。
那須地区消防組合 : 施行期日 平成21年6月1日から
設置する部屋
1.寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋やお年寄りの居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
2.階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
3.3階建て以上の場合
①寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
②寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
4.廊下
1・2・3で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7㎡以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
5.その他
当組合の火災予防条例では、台所に設置義務はありませんが、努めて熱式住宅用火災警報器の設置をおすすめします。
設置例
寝室がある階(3階)から2つ下の階(1階)については、上方の階(2階)の階段に警報器が設置されているため、設置の必要はありません。