防火対象物使用開始届出書をご存知ですか?
建物や建物の一部を消防法施行令別表第1に掲げる用途として使用する場合
防火対象物使用開始届出書を消防長または消防署長に届け出る必要があります。(個人の住宅、長屋は除きます。)
目的
建物の用途、延べ面積等に応じて、消防用設備等の設置とその他必要な届出があります。(那須地区消防組合火災予防条例第43条)
届出が必要なとき(建物の一部でも該当します)
1 建物を新築したとき
2 建物を増改築したとき
3 建物の用途、テナントを変更したとき(例 事務所→飲食店、個人住宅→福祉施設など)
届出様式
※添付書類 配置図・平面図・消防用設備等の設計図書
※縮尺が合っている図面を添付してください。
留意事項
届出は、使用を開始する7日前までに、2部(届出用・返却用)提出してください。
「届出者」欄は、代表者の住所、氏名及び電話番号を記入し、押印してください。法人の場合は、その名称及び代表者の氏名を記入してください。
<問合せ>
消防本部予防課 TEL0287-28-5103