情報公開制度・個人情報保護制度

那須地区消防組合情報公開条例及び那須地区消防組合個人情報保護条例の実施状況を公表いたします。
実施状況については、次のとおりです。

令和5年度施行状況(PDF版)(57KB)

令和4年度施行状況(PDF版)(54KB)

令和3年度施行状況(PDF版)(54KB)

令和2年度施行状況(PDF版)(53KB)

令和元年度施行状況(PDF版)(46KB)

平成30年度施行状況(PDF版)(55KB)

平成29年度施行状況(PDF版)(50KB)

情報公開制度とは

    • 住民の知る権利を保障するとともに、消防行政に関する情報の公開に必要な事項を定め、組合の保有する情報の一層の開示を図り、組合の諸活動を市民に説明する責務を全うし、もってより公正で開かれた消防行政の実現を図るための制度です。

開示請求できる人

どなたでも、開示請求をすることができます。

開示できない情報

次の情報は、原則として開示することができません。

1 法令の規定等により、公にすることができないとされている情報
2 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別
されることはないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
3 法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利
益を害するおそれがあるもの又は組合の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの
4 公にすることにより、人の生命、健康、生活若しくは財産の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全及
び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
5 行政機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、
率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じ
させるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
6 行政機関が行う事務又は事業に関する情報であって、その事務又は事業の性質上、公にすることにより、
当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると
認められるもの
7 組合が、審査会の意見を聴いて、情報公開条例の趣旨に照らして公にしないことが適当であると認めた
情報

開示請求の手続

行政文書開示請求書に所定の事項を記入して請求していただきます。
提出先は、公文書を管理している消防本部の各課です。

行政文書開示請求書(PDF:72KB)(16KB)

請求に対する決定

請求のあった日から15日以内に、開示するかどうかを決定します。
(15日以内に決定できないときは、一定の期間の延長をする旨を通知します。)
開示する場合は、開示する日時、場所を通知します。
不開示とする場合には、その理由を通知します。

費用負担

写し等の種別 規格 単位 金額
黒色単色刷りの紙 日本産業規格A列4番以下の大きさ 1ページ 10円
日本産業規格A列3番以下の大きさ(上記を除く) 1ページ 20円
多色刷り又は黒色以外の単色刷りの紙 日本産業規格A列4番以下の大きさ 1ページ 50円
日本産業規格A列3番以下の大きさ(上記を除く) 1ページ 100円

審査請求

行政文書の開示請求に対する処分又は不作為に不服のある場合は、組合長その他の実施機関に審査請求することができます。
審査請求は、消防本部総務課で受け付けます。

個人情報保護制度とは

    • 組合に対して個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを確
    • 保することとし、もって個人の権利利益を保護し、公正で信頼される消防行政を推進するための制度です。

収集の制限

組合が個人情報を収集するときは、事務の目的達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集します。

利用提供の制限

組合は、一定の場合を除き、収集目的以外に個人情報を利用したり、組合の外部に個人情報を提供しません。

開示、訂正等の請求

どなたでも、組合に対し、自己に関する保有個人情報の開示、訂正等を請求することができます。

開示、訂正等の請求の手続

所定の様式に所定の事項を記入して請求していただきます。
提出先は、保有個人情報を管理している消防本部の各課です。
請求の際には、本人確認が必要です。(運転免許証、健康保険証等をお持ちください。)

保有個人情報開示請求書(PDF:130KB)
保有個人情報訂正請求書(PDF:99KB)
保有個人情報利用停止請求書(PDF:102KB)

開示、訂正等の請求に対する決定

請求のあった日から30日以内に、開示、訂正等の可否を決定します。
(30日以内に決定できないときは、一定の期間の延長をする旨を通知します。)
開示する場合は、開示する日時、場所を通知します。なお、開示を受ける際にも、本人確認が必要です。
不開示とする場合には、その理由を通知します。

費用負担

行政文書の種別 写し等の交付方法 交付する媒体 費用負担額
文書又は図画 複写機により用紙に複写したもの又は用紙に印刷したものの交付 日本産業規格A列4番以下の大きさの用紙 黒色刷りのもの1ページにつき10円、多色又は黒色以外の単色刷りのもの1ページにつき50円
日本産業規格A列4番を超え日本産業規格A列0番以下の大きさの用紙 日本産業規格A列4番の用紙を用いた時に必要なページ数に換算して算定した額
文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 CD CD1枚につき100円に、当該文書又は図画1ページにつき10円を加えた額
DVD DVD1枚につき130円に、当該文書又は図画1ページにつき10円を加えた額
電磁的記録 光ディスクに複写したものの交付 CD CD1枚につき100円
DVD DVD1枚につき130円

審査請求

保有個人情報の開示、訂正等の請求に対する処分に不服のある場合には、組合長その他の実施機関に
審査請求することができます。
審査請求は、消防本部総務課で受け付けます。

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