住宅宿泊事業(民泊制度)に係る消防法令適合について

当消防組合管内(大田原市・那須塩原市・那須町)の建物を活用して民泊を営む場合、栃木県への住宅宿泊事業の届出に際して、当消防組合が交付する消防法令適合通知書が必要です。
消防法令上の建物の判定によって、必要となる消防用設備等が異なります。

消防法で求められる主な対応

家主不在、又は宿泊室の床面積の合計が50㎡を超える建物は、消防法令上の防火対象物として判定され、消防用設備の設置が必要となります。この判定には、建物の規模、面積等を示す詳細な図面が必要です。

詳細は、次のリーフレットをご覧ください。

民泊において消防法令上求められる対応等に係るリーフレット(令和4年3月時点版PDF:3.95MB)

当消防組合管内の住宅宿泊事業に係る消防法令の相談にお越しいただく場合は、下記により事前にお電話をお願いいたします。

①人を宿泊させる間家主が不在となる又は、家主が不在とならなく、かつ宿泊室の床面積の合計が50㎡を超える場合。

確認申請が不要な物件

※①および②に該当する問い合わせ先は下記のとおりです。

大田原市の物件】

大田原消防署庶務予防係 電話:0287-28-5100

那須塩原市(黒磯地区・板室地区)の物件】

黒磯消防署庶務予防係 電話:0287-62-0863

那須塩原市(西那須野地区・塩原地区)の物件】

西那須野消防署庶務予防係 電話:0287-36-2300

那須町の物件】

那須消防署庶務予防係 電話:0287-72-1215

【※上記に当てはまらない物件】

消防本部予防課 電話:0287-28-5103

民泊制度に関するお問い合わせ先

栃木県保健福祉部生活衛生課 衛生・水道担当
電話:028-623-3110
住宅宿泊事業法について(栃木県保健福祉部生活衛生課ホームページ)

関連情報

さらに詳しい情報は、次の関連リンクを参照してください。
民泊における消防法令上の取り扱い等(総務省消防庁ホームページ)

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